いま特定技能「外食」はどうなる?審査が続く申請と給食の再開案

「外国人スタッフを特定技能で雇いたいのに、外食は止まっていると聞いた」。特定技能1号の外食業分野では、受入れ見込数5万人を超えることが見込まれたため、2026年4月13日から新規受入れが原則として停止されています。なお、特定技能2号は今回の停止措置の対象外です。
ただし、すべての申請が止まったわけではありません。今働いている方の更新や、外食業分野の中での転職は、今も通常どおり審査されています。
出入国在留管理庁(入管庁)は、外食業分野の在留者数が受け入れの上限(5万人)を超える見込みになったため、この措置をとったと説明しています。この記事では、入管庁の発表をもとに、審査が続く申請と止まっている申請の早見表から、病院・福祉施設・学校の給食を2027年4月に再開する政府案までを順にお伝えします。
早見表:特定技能「外食」で審査が続く申請・止まっている申請
最初に、申請の種類ごとの扱いをまとめます。扱いは申請の種類と今お持ちの在留資格によって異なるため、雇う予定の方、または働いているご自身が、どの行にあたるかを確認してください。
| 申請の種類 | 主にあてはまる方 | 今の扱い |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる) | 海外にいる方を外食業で雇う場合 | 4月13日以降に受理した申請は原則として不交付。4月12日までの申請は、受付日順に少しずつ交付されています |
| 在留資格変更(外食業分野の中での転職) | 特定技能1号(外食業)で働いている方 | 受付日にかかわらず、通常どおり審査されています |
| 在留資格変更(技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」から) | 給食製造の技能実習を修了した方 | 受け入れの上限の範囲内で審査され、順次許可されています |
| 在留資格変更(特定活動「特定技能1号移行準備」から) | 外食業分野の移行準備の許可を受けている方 | 受け入れの上限の範囲内で審査され、順次許可されています |
| 在留資格変更(上の3つ以外。留学などから) | 留学生などが外食業に切り替える場合 | 4月13日以降に受理した申請は原則として不許可。4月12日までの申請は通常どおり審査されています |
| 在留期間更新 | 特定技能1号(外食業)で働いている方 | 通常どおり審査されています |
表の「審査されています」は、許可が約束されているという意味ではありません。また入管庁は、受付日順を原則としながらも、申請内容や提出書類の状況、在留期限の関係で順番が前後する場合があるとしています。
出典は、入管庁の「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」と、毎月掲載される審査状況です。受付日がどこまで進んでいるかは、この記事の「申請の進み具合」でお伝えします。

どの申請にあたるかで、扱いが大きく変わります。
雇う予定の方が今どの在留資格をお持ちかを、在留カードで先に確かめておくと話が早く進みます。
在留カードの見方は、外国人アルバイト採用前の「在留カード」確認3つの基本にまとめています。
「外食」の受け入れが止まったのは、上限5万人を超える見込みになったためです
特定技能には、分野ごとに受け入れ人数の上限(受入れ見込数)があります。外食業分野の上限は、2028年度末までで5万人です。
入管庁によると、外食業分野の特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となり、5月ごろに上限を超える見込みになりました(特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について・入管庁 2026年3月27日)。
これを受けて、農林水産大臣から法務大臣へ交付停止の要請が出され、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されました(特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について・入管庁)。在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人を日本に呼び寄せるときに入管が発行する書類のことです。
いつ受け入れが再開されるかについて、入管庁の会議資料では「受入れ再開」の時期が「未定」とされています(特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応・2026年9月9日 有識者会議 資料4-1)。
4月12日までに出した申請は「受付日順」で順番待ちです
停止の前日までに受理された申請は、取り消されたわけではありません。ただし入管庁は、今いる方からの在留資格変更の申請を優先して処理しており、海外から呼び寄せる申請は、毎月の在留者数を見ながら受付日順に交付しています。
申請の進み具合(2026年10月19日掲載時点)
ここでは、入管庁が毎月掲載している「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」の数字をまとめます。数字は掲載のたびに変わるため、申請の前には最新の掲載を確認してください。
| 申請の種類 | 進み具合 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(4月12日までの受理分) | 受付日が2026年2月6日までの申請を交付している段階です |
| 在留資格変更(技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」から) | 受付日が2026年9月30日までの申請について、審査が終わり次第許可されています |
| 在留資格変更(特定活動「特定技能1号移行準備」から) | 受付日が2026年9月30日までの申請について、審査が終わり次第許可されています |
2026年10月16日時点で、まだ結果が出ていない在留資格認定証明書交付申請は、次のとおりです(速報値)。
| 受理した時期 | 申請中の件数 |
|---|---|
| 2026年2月7日〜2月28日 | 732件 |
| 2026年3月1日〜3月31日 | 1,825件 |
| 2026年4月1日〜4月12日 | 4,804件 |
合わせると、まだ結果が出ていない申請は7,361件です。この数字は申請中の件数で、交付の順番や時期を示すものではありませんが、3月や4月に申請した場合は交付までにさらに時間がかかることが見込まれます。
なお入管庁は、交付や許可の状況を問い合わせても「お答えしかねます」としています。順番がいつ来るかを個別に確かめる方法はないため、毎月の掲載で進み具合を確認することになります。



4月12日までに申請済みの方は、順番が来る前に今の在留期限を迎えないかを確かめてください。
入管から別の在留資格への切り替えを案内される場合があります。
入管庁の掲載では、順番が来る前に在留期間が切れそうな申請について、「特定活動(特定技能1号準備)」への変更などを案内する場合があるとしています。この特定活動の在留期間更新は1回限りとされています。
すでに「外食」で働いている方は、更新も分野内の転職もできます
今回の停止で止まったのは、主に「新しく外食業分野に入ってくる方」の申請です。すでに特定技能1号(外食業)で働いている方は、次の手続きが今も通常どおり審査されています。
- 在留期間の更新
- 外食業分野の中での転職に伴う在留資格変更
特定技能は、働く会社が変わるときにも在留資格変更の申請が必要です。外食業分野の中での転職に伴う申請は、入管庁の掲載で、受付日にかかわらず通常どおり審査されているとされています。



更新の申請は、今も通常どおり審査されています。
働いている方の在留期限を一覧にしておき、期限が近い方から準備を始めておくと安心です。
留学生などが「外食」に切り替えるのは、原則としてできません
特定技能1号(外食業)以外の在留資格から、外食業分野へ切り替える申請は、2026年4月13日以降に受理したものは原則として不許可です。たとえば、留学生が卒業後に外食業の特定技能へ切り替えるケースがこれにあたります。
例外として、次の2つにあたる方は、受け入れの上限の範囲内で順次許可するとされています。
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移る方
- すでに外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方
技能実習から切り替える場合、入管庁は「就労開始予定日の2か月以上前」に申請するよう求めています。技能実習生は、実習計画が終わった後は働くことができないためです。
病院・福祉施設・学校の「給食」は、2027年4月に再開する案が出ています
2026年10月19日、政府は特定技能制度と育成就労制度に関する有識者会議で、分野ごとの運用方針の改正案を示しました。報道によると、外食業分野のうち、病院・福祉施設・学校で給食を作る業務を「飲食料品製造業分野」へ移し、2027年4月から受け入れを再開する案です(時事通信・読売新聞 2026年10月20日朝刊)。
読売新聞は、政府が給食業務を再開の対象とする理由を「医療・福祉の維持に不可欠だ」と説明していると報じています。一方で、レストランなどの外食業分野での受け入れ停止は、続ける方針とされています。
政府は2026年12月の閣議決定を目指しているとされ、現時点では「案」の段階です。どの施設のどの業務が対象になるか、どのような要件になるかは、正式な決定で確認する必要があります。
決まるまでは、給食の仕事であっても、今は外食業分野としての扱いになります。



案の内容は、12月の閣議決定までに変わることがあります。
決まった内容は、入管庁と農林水産省の発表で確かめてから動いてください。
雇う側・働く側が今できること
外食店を経営している方
今働いている特定技能の方は、更新が通常どおり審査されています。まずは在留期限の管理と、働きやすい職場づくりで、今いる方に長く働いてもらうことが大切になります。
職場づくりの考え方は、外国人社員が働きやすい職場づくりのポイントでお伝えしています。
外食業分野の中で転職してくる方の採用は、今も検討できます。その場合は、本人の在留資格変更の申請が必要です。
採用を決める前に、在留カードで今の在留資格と期限を確認してください。
病院・介護施設・学校で給食を運営している方
給食の業務は、2027年4月から飲食料品製造業分野で受け入れを再開する案が出ています。ただし、まだ閣議決定前のため、新しく受け入れる準備は12月の決定内容を見てから進めることになります。
給食製造の技能実習を修了する予定の方がいる場合は、現在も特定技能1号(外食業分野)への切り替えが認められています。修了の時期から逆算して、2か月以上前に申請できるよう準備してください。
外食業で働いている外国人の方
在留期限が近づいたら、いつもどおり更新の申請をしてください。会社を変えるときは、外食業分野の中であっても在留資格変更の申請が必要です。
外国人の雇用で企業が押さえておくことは、外国人雇用の教科書|在留資格と助成金活用のポイントと専門家の選び方にまとめています。
よくある質問
まとめ
特定技能「外食」の受け入れ停止について、要点を振り返ります。
- 外食業分野は、上限5万人を超える見込みになったため、2026年4月13日から新しい受け入れが原則として止まっています
- 海外から呼び寄せる申請は、4月12日までの受理分が受付日順に少しずつ交付されています(進み具合は入管庁が毎月掲載しています)
- 今働いている方の更新と、外食業分野の中での転職は、通常どおり審査されています
- 留学などから外食業への切り替えは原則として不許可です。給食製造の技能実習の修了者などは例外です
- 病院・福祉施設・学校の給食は、飲食料品製造業分野へ移して2027年4月から再開する案が出ています。12月の閣議決定を待つ段階です
受け入れの状況は、毎月の掲載や12月の決定で変わっていきます。雇う側も働く側も、今の在留資格と期限を確かめておくことが、次の一歩を選ぶ準備になります。
「今いるスタッフの更新は大丈夫か」「うちの給食の仕事はどうなるのか」と気になったときは、めぐみ国際行政書士事務所の無料相談からお気軽にお声がけください。
当事務所は日本語・英語・中国語の3か国語に対応しています。外国人スタッフの在留資格の手続きを、一緒に進めていきましょう。


プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。



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