在留資格とは

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在留資格とは

 外国人の方が“日本に住みたい”“日本で働きたい”と考えた場合、ビザ(在留資格)が必要になります。日本で生活をしたり仕事をしている外国人の方は必ず1つのビザ(在留資格)を持っており、きめられた在留期間のみ日本に滞在する事ができます。そして、同時に複数のビザ(在留資格)を有する事はできません。これを【一在留一在留資格の原則】と言います。

 本来”ビザ”と”在留資格”は異なるものですが、慣用表現として”ビザ”という呼び方が浸透しているので、コラム上は”ビザ”という表現を使わせて頂きたいと思います。

どんな在留資格が存在するの?

 令和6年10月現在、38種類の在留資格が存在します。ご自身が日本で行いたい活動やご自身の身分はどの在留資格にあてはまるのか、慎重に検討する必要があります。

 例えば、日本で【英語の先生】をやりたい!と考えた時に検討する在留資格は3パターンあります。

①大学や大学院等で教える場合→『教授

②小中高校等で教える場合→『教育

③民間の語学学校で教える場合→『技術・人文知識・国際業務

 このように、【英語の先生】という職業だけでも教える場所や条件によって取得できるビザは異なります。それぞれに細かい条件もあるので、申請に際してはしっかりと検討・準備をすることが大切です。

困ったときはご相談ください!

行政手続きに関する悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。

めぐみ国際行政書士事務所は、親しみやすさと分かりやすさを大切に、皆さまが安心して日本での生活を送れるようお手伝いします。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。

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