留学生をアルバイトとして雇用するには?注意点を解説

こんにちは。めぐみ国際行政書士事務所です。

今回は留学生をアルバイトとして雇用する際の注意点について説明します。留学生にとってアルバイトはお金を稼ぐだけではなく、日本語を学べたり、コミュニティを広げられるなど、貴重な経験となることでしょう。雇い入れる側も、人材不足の解消やインバウンド対応人材として活躍して貰えたりと大きなメリットがあります。

しかし、【留学】のビザを持っている留学生たちの本来の目的は学業。原則アルバイトはできません。しっかりと手続きを行わずにアルバイトを始めると、留学生も雇用主も罰せられてしまうので十分に注意が必要です。

【資格外活動許可】は受けていますか?

留学生がアルバイトをするためには、【資格外活動許可】を得る必要があります。【留学】の目的は学業であり就労する為のビザではないため、在留カード表面には”就労不可”と記載があります。しかし、入管で【資格外活動許可】を受けると、在留カード裏面に”許可”と記載され、一定の条件のもとでアルバイトが可能になります。面接の際には必ず在留カードを確認しましょう。

この【資格外活動許可】を受けずに雇用してしまうと、雇用主は不法就労助長罪の対象となり、留学性は資格外活動罪で罰せられます。場合によっては退去強制事由に該当し日本を出ていかなくてはならないので、十分に注意が必要です。

週28時間のルール

留学生は週28時間しか働くことができません。ただし、夏休みや冬休みといった長期休暇のシーズンは一時的に週40時間まで働くことが可能です。この”週”とは”連続した7日間”であって、どの曜日から数えても連続した7日間で労働時間が28時間以内、もしくは40時間である必要があります。

ここで注意点が3つあります。

ダブルワークをしている場合は、2社合わせて週28時間以内である必要があります。

労働基準法が適用されるので、実質働けるのは週6日までです。

風俗営業に当てはまるパチンコ店、ゲームセンター、スナック等では接客だけでなく配膳や清掃として働くことも出来ません。

外国人雇用特有の届出

資格外活動許可を受けており、在留期間内(オーバーステイでない)ことを確認出来れば、基本的に日本人と同様の手続きで雇用することが可能ですが、外国人の方を雇用した場合、翌月末までに【外国人雇用状況の届出】をハローワークに提出する必要があります。

ハローワークに直接提出するほか、オンラインでの提出も可能です。忘れずに行いましょう。

以上、留学生をアルバイトとして雇用する際の注意点を解説しました。

春になり、多くの留学生が日本にやっていきます。アルバイト経験が留学生にとってより良い経験となるよう、また雇用する皆様にとってこの記事が少しでもお役に立てますと幸いです。

めぐみ国際行政書士事務所の特徴

めぐみ国際行政書士事務所では、以下の分野でのサポートを提供しています:

  • ビザ申請
    就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザなど、さまざまなビザ申請に対応しています。
  • 永住・帰化申請
    日本での生活を安定させたい方のために、手続きのすべてをわかりやすくサポートします。
  • 外国人雇用
    企業が外国人スタッフを採用する際の在留資格確認や労務管理のアドバイスを行っています。
  • 日常の困りごとサポート
    日本で生活するうえで直面するさまざまな課題を一緒に解決します。

最後に:困ったときはご相談ください!

行政手続きに関する悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。

めぐみ国際行政書士事務所は、親しみやすさと分かりやすさを大切に、皆さまが安心して日本での生活を送れるようお手伝いします。

【プロフィール】

日本と上海の大学を卒業後、国際線客室乗務員として12年勤務。

”飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に”

この想いを胸に、皆さまの過去・現在・未来を大切にし、全力でサポートさせていただきます。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。

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