留学生の方へ~アルバイトをする時の注意点~

目次
留学生の方へ~アルバイトをする時の注意点~
こんにちは!めぐみ国際行政書士事務所です。
新年度を迎え、家電量販店や家具屋さん、街中のドラッグストアなどでは新生活の準備を進めている留学生を見かける機会も増えました。日本での新生活、楽しみですね!私も上海へ留学した初日の事を今でもよく覚えています。景色、雰囲気、街に漂う香り、全てが新鮮で、これから始まる生活がとても楽しみでした。もちろん留学の目的は『学業』ですが、『アルバイト』を通じて日本の文化や習慣を学んだり、新しい仲間に出会う事ができたりとメリットが沢山あります。
本日は、アルバイトを始める際に留学生の方々に気を付けて頂きたい事をご説明します。
アルバイトを始める前に確認する事はこの3つ
- 資格外活動許可は受けていますか?
皆さんが持っている【留学】のビザは、原則としてアルバイトをすることができません。しかし、【資格外活動許可】を受けた場合、週28時間以内、夏休みや冬休みなどの長期休暇の場合は週40時間以内のアルバイトが可能です。【資格外活動許可】は、申請書・在留カード・パスポートを持って、最寄りの出入国在留管理庁にて申請します。 - アルバイト先の労働条件や仕事内容に問題はないですか?
留学生の皆さんも、労働基準法が適用されます。労働時間が6時間を超える場合には最低45分の休憩が必要になります。最低賃金を下回っていないかも確認しましょう(地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省)。またパチンコ店やスナック、ゲームセンターなど風俗営業にあてはまる場所では働くことが出来ません。雇用契約書などの書面は必ず保管してください。 - 奨学金の条件
奨学金を受けている場合、アルバイトを禁止している場合もあります。受給条件を確認しましょう。
必要な手続きはこの2つ
- マイナンバーの届出
給与を受け取るために、アルバイト先にマイナンバーを届出る必要があります。マイナンバーは日本に住民票のある全ての方に付与されるものです。個人番号通知書(紙)もしくはマイナンバーカード(プラスティック)は大切に保管して下さい。 - 確定申告
税務署で確定申告をした場合、源泉徴収で差し引かれた税金が戻ってくる可能性があります。通常、1月1日から12月31日までの収入を、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告します。年間収入が103万円を超える場合や複数のアルバイトを掛け持ちしている場合にも確定申告が必要ですが、留学生の出身国と日本の間に租税条約が締結されている場合、税金が減ったり、免除される場合があります。この免税措置を受けるためには、税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります(A3-1 租税条約に関する届出(配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)|国税庁)。
めぐみ国際行政書士事務所の特徴
以上、アルバイトをする際の注意点をまとめました。
留学生の皆さんの生活に少しでもお役に立てたら幸いです。
めぐみ国際行政書士事務所では、以下の分野でのサポートを提供しています:
- ビザ申請
就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザなど、さまざまなビザ申請に対応しています。 - 永住・帰化申請
日本での生活を安定させたい方のために、手続きのすべてをわかりやすくサポートします。 - 外国人雇用
企業が外国人スタッフを採用する際の在留資格確認や労務管理のアドバイスを行っています。 - 日常の困りごとサポート
日本で生活するうえで直面するさまざまな課題を一緒に解決します。
最後に:困ったときはご相談ください!
行政手続きに関する悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
めぐみ国際行政書士事務所は、親しみやすさと分かりやすさを大切に、皆さまが安心して日本での生活を送れるようお手伝いします。
【プロフィール】
日本と上海の大学を卒業後、客室乗務員として12年勤務。
”飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に”
この想いを胸に、皆さまの過去・現在・未来を大切にし、全力でサポートさせて頂きます。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。