短期滞在ビザの完全ガイド

短期滞在ビザ

海外に住むご家族やご友人を日本に招待したい、あるいは海外の取引先と日本で商談を行いたいとお考えではありませんか?

「手続きが複雑そうで不安」「もし不許可になったらどうしよう」と、最初の一歩で足踏みをしてしまう方は少なくありません。特に2025年は、eVISA(電子査証)の導入やルールの厳格化など、知っておくべき変化が多くあります。

短期滞在ビザは、ポイントさえ押さえれば決して難しいものではありません。

あなたの大切な方が無事に日本へ来られるよう、一緒に準備を進めていきましょう。

目次

そもそも「短期滞在ビザ」とは?何ができるの?

まずは、このビザの基本をしっかりと理解しましょう。

「短期滞在」とは、その名の通り、90日以内の短い期間、日本に滞在するための資格です。

主に以下の3つの目的で利用されます。

  1. 観光・保養:旅行や温泉巡り、アマチュアスポーツへの参加など。
  2. 親族・知人訪問:日本に住む家族に会う、冠婚葬祭への出席、友人に会うなど。
  3. 短期商用:会議、商談、契約調印、市場調査、アフターサービスなど。

ここで一番大切なルールをお伝えしますね。それは「日本でお金を稼ぐ活動(就労)はできない」ということです。

たとえ数日間であっても、工場で作業をしたり、建設現場で働いたりすることは法律で禁止されています。ここを間違えると、入国そのものが拒否されてしまうため注意が必要です。

実はたとえ無報酬でも、実質的な労働とみなされると違反になるケースがあります。
判断に迷う場合は、自己判断せず事前にご相談ください。

申請に必要な「3つの重要書類」と書き方のコツ

ビザ免除国(アメリカや韓国、台湾など)以外の方が日本に来る場合、事前に大使館や領事館での審査が必要です。

この審査で最も重視されるのが、日本側(呼ぶ側)が用意する書類です。専門家の視点から、特に重要なポイントをお伝えします。

1.招へい理由書(なぜ日本に呼ぶのか)

これが審査の要です。「観光のため」と一言書くだけでは不十分なことがあります。

特に知人訪問の場合は、「出会った経緯」「今の関係性」「今回呼ばなければならない理由」を具体的に説明した「経緯書」を別紙で付けることをおすすめしています。

  • いつ、どこで出会ったか
  • これまでどのように連絡を取り合ってきたか(通話履歴や写真など)
  • なぜ「今」日本に来る必要があるのか

これらを丁寧に記すことで、審査官に「この関係は本物だ」と安心してもらうことができます。

2.身元保証書

申請人が日本でトラブルを起こさないよう、また滞在費や帰国費用を負担することを約束する書類です。保証人になる方には、一定の経済力(納税証明書などで証明)が求められます。

3.滞在予定表

入国から出国まで、どこに泊まり、どこへ行くのかを時系列で書きます。「未定」ばかりだったり、移動時間が物理的に無理なスケジュールだったりすると、「不法就労するのではないか?」と疑われる原因になります。現実的なプランを立てましょう。

JAPANeVISA(電子査証)の落とし穴

最近、インターネットで申請できる「JAPANeVISA」が拡大していますが、空港でのトラブルが急増しています。これだけは絶対に覚えておいてください。

「スクリーンショット」は無効です!

空港のチェックインカウンターや入国審査で、eVISAの「査証発給通知書」を見せる必要がありますが、スマホの画面上でリアルタイムに表示しなければなりません。

  • スクリーンショットの提示
  • PDFデータの提示
  • 紙に印刷したものの提示

これらはすべて「無効」扱いです。

画面上でタイマーが動いていることを見せる必要があるためです。空港のWi-Fiが繋がらないトラブルも多いため、事前にローミング設定やポケットWi-Fiの準備を強くおすすめします。

よくあるご質問:延長や変更はできる?

最後にご相談者様から頻繁にいただく質問にお答えします。

Q.もっと長くいたいので、延長できますか?

原則として、「短期滞在」の延長は認められません。

「観光地を回りきれなかった」といった理由では許可が下りないのが実情です。

ただし、急な病気やケガで動けない場合など、「人道上の真にやむを得ない事情」がある場合に限り、例外的に許可される可能性があります。

Q.日本で仕事を見つけて、そのまま就労ビザに変えたいのですが?

これも原則としては難しいとお考えください。

一度帰国し、改めて正しい手続きを経て入国するのが基本ルールです。無理に変更申請をすると、「最初から嘘をついて入国したのでは?」と疑われ、将来の審査に悪影響を及ぼすリスクがあります。

最近話題の『デジタルノマドビザ』は、6ヶ月の滞在やリモートワークが可能です。
もし長期滞在やお仕事をしながらの滞在をご希望なら、こちらのビザが適しているかもしれません。

まとめ

今回は、短期滞在ビザの基本から最新の注意点までをお話ししました。

記事のポイントを振り返ってみましょう。

  1. 活動内容:観光・親族訪問・短期商用が対象。就労は厳禁。
  2. 書類作成:招へい理由書には「具体的なストーリー」を込める。
  3. eVISA:空港ではスクショ不可。必ずログイン画面を見せる。
  4. ルール遵守:延長や変更は原則不可。正直な申請が一番の近道。

ビザの申請は、書類一枚で結果が変わってしまう繊細な手続きです。

「自分の場合はどうなんだろう?」「書類の書き方に自信がない」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

めぐみ国際行政書士事務所では、あなたの大切な方が笑顔で日本に入国できるよう、心を込めてサポートいたします。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの新しい一歩を、私が全力でお手伝いいたします。

【こちらの記事に関連するリンク】

  1. 外務省(MOFA):ビザ(査証)手続きに関する案内
  • 解説:日本の公式なビザ発給要件や国別の手続き方法が記載された一次情報です。
  1. 出入国在留管理庁(ISA):短期滞在および査証免除措置国・地域一覧
  • 解説:入国管理局による在留資格「短期滞在」の定義や、最新の査証免除対象国リストが確認できます。
  1. JAPANeVISA公式サイト:オンライン査証申請システム
  • 解説:eVISAの申請ポータルおよび「VisaIssuanceNotice」の表示方法に関する公式の注意喚起が含まれています。

プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。

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