家族滞在ビザでアルバイトはできる?働くための条件と資格外活動許可を解説

日本でお仕事をされている外国人の方、ご家族を日本に呼んで一緒に暮らせるのは嬉しいことですね。
しかし、配偶者や高校生のお子様から「日本で少しアルバイトをしてみたい」と言われ、どうすればよいかお困りではありませんか。
この記事を読めば、ご家族が適法に働くためのルールや必要な手続きが分かり、その問題が解決できます。
ビザの手続きについて、様々な不安をお持ちの方もご安心ください。
この記事では、「家族滞在」の在留資格でできること、働くための具体的な方法について解説いたします。
「家族滞在」の在留資格とは?日本でどのような生活ができるのか
「家族滞在」とは、一定の在留資格を持って日本で働いている外国人の方が、扶養しているご家族と一緒に暮らすための在留資格です。
扶養者がいる間はご家族も日本で生活できます
「家族滞在」の在留資格を持つご家族(被扶養者)は、その扶養者である配偶者または親が日本に在留している間は、同じように日本で生活をすることができます。
ご家族が日本での生活に慣れ、地域社会に溶け込んでいくのは大変喜ばしいことです。

ご家族が空いた時間で働きたいとお考えではありませんか?
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家族滞在ビザで働くことはできる?原則と例外について
それでは、「家族滞在」で日本に在留しているご家族は、自由に働くことは可能なのでしょうか。
原則として「就労活動」はできません
「家族滞在」の在留資格において、日本で行うことができる活動は生活における「日常的な活動」に限られています。
働くこと(就労活動)はこの「日常的な活動」には含まれていません。
そのため、原則として働くことはできない決まりとなっています。
パートやアルバイトをするための「資格外活動許可」
もしご家族が日本で働きたいと考えた場合は、「資格外活動許可」という許可を得る必要があります。
この許可を得た場合は、週に28時間以内など、一定の条件のもとでパートやアルバイトを行うことが可能になります。
安心して働くためにも、事前の許可申請はとても大切です。
お子様が就職して経済的に自立する場合の注意点
「家族滞在」の在留資格は、扶養者から「扶養を受ける」ことが大きな条件となっています。
お子様は「監護養育」を受けていることが必要です
お子様に関しては、親からの「監護養育」を受けている必要があると定められています。
もし、お子様自身が学校を卒業してフルタイムで就職し、経済的に自立することになった場合はどうなるでしょうか。
就労系の在留資格への変更が必要です
お子様が経済的に自立する場合は、親の扶養から外れることになります。
そのため、現在の「家族滞在」のままでは日本に在留できなくなります。
この場合は、他の「働くための在留資格(就労ビザなど)」への変更手続きが必要です。
ご家族の将来のキャリアを見据えて、早めに準備を進めることが大切です。
めぐみ国際行政書士事務所が安心をサポートいたします
ご家族の将来に関わるビザの手続きは、専門的な知識が必要で複雑です。
めぐみ国際行政書士事務所では、不安を抱える一人ひとりに真摯に向き合います。
あなたの新しい一歩を全力でお手伝いいたします
当事務所は、お客様の不安を取り除き、安心して日本で生活できるようサポートすることが何よりの理念です。
代表の私は、英語・中国語・日本語の3か国語を話すことができます。
共に問題解決へと進めていくパートナーとして対応いたします。
ビザに関する複雑な手続きは、当事務所にお任せください。
共に進めていきましょう。
お客様に合わせた具体的なサポートとサービス一覧
まずは、お客様の現在の状況やご希望を丁寧にヒアリングいたします。
その上で、ご家族皆様にとって最適な手続きをご提案し、サポートいたします。
【当事務所のサービス一覧】
- 資格外活動許可の申請代行:ご家族がアルバイトを始めるための許可申請を代行します。
- 在留資格変更の申請代行:お子様の就職などに伴う、ビザの変更手続きをサポートします。
- 家族滞在ビザの呼び寄せ・更新:新たにご家族を日本へ呼ぶ手続きや、期限の延長を代行します。
【まとめ】
この記事では、「家族滞在」で日本にいるご家族が働くための条件や、必要な手続きについて解説いたしました。
重要なポイントは以下の3点です。
- 「家族滞在」のままでは原則として働くことはできません。
- パートやアルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要です。
- お子様が就職して自立する場合は、就労系のビザへの変更が必要です。
ご家族のビザや働くことについて、お悩みはありませんか?
手続きの煩雑さに対するストレスや将来への不安は、一人で抱え込まずにご相談ください。
当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。



「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。
