日本で生まれた子の国籍は?「外国人の親」がする手続きと期限

日本で生まれた子の国籍は?「外国人の親」がする手続きと期限

「日本で子どもが生まれたら、日本国籍になりますか?」これは、当事務所が外国人の方から非常によく受ける質問のひとつです。日本で生まれた外国人のお子さんの国籍について、同じ疑問をお持ちの方は少なくありません。

結論からお伝えすると、日本では「日本で生まれたこと」だけでは日本国籍になりません。お子さんが日本国籍になるかどうかは、原則として、生まれたときの法律上の父母の国籍で決まります。

その理由は、日本の国籍法が「血統主義」という考え方をとっているためです。両親とも外国籍の場合、お子さんは日本国籍を持たないため、日本で暮らし続けるには出生から30日以内に在留資格の取得を申請する必要があります。

この記事では、親の組み合わせ別の早見表から、「国籍」と「在留資格」の違い、出生後14日・30日・60日の期限と手続きの流れまでを順にお伝えします。

目次

早見表:日本で生まれた子の国籍は「親の国籍」で決まります

最初に、生まれたときの両親の状況ごとに、お子さんの国籍と主な手続きをまとめます。ご自身のご家庭がどの行にあたるかを確認してください。

生まれたときの両親子どもの日本国籍主な手続き
両親とも外国籍取得しません出生届(14日以内)+在留資格取得許可申請(30日以内)+本国の手続き
父または母が日本人(法律上の親子関係あり)出生により取得します出生届(14日以内)
結婚していない日本人の父と外国人の母・出生前に認知(胎児認知)出生により取得します出生届(14日以内)
結婚していない日本人の父と外国人の母・出生後に認知出生では取得しません出生届+在留資格の手続き。一定の条件を満たせば、届出で日本国籍を取得できます
生まれる前に父が亡くなり、父が亡くなった時点で日本人であった出生により取得します出生届(14日以内)
日本で生まれ、父母がともに分からない、または無国籍出生により取得します出生届(14日以内)

根拠は、国籍法第2条です。子どもが日本国民となるのは「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」「出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき」などの場合と定められています(国籍法・e-Gov法令検索)。

ここでいう「父」「母」とは、生まれたときに法律上の親子関係がある父または母を指します(国籍Q&A・法務省)。このため、結婚していない日本人の父の場合は、認知のタイミングによって結果が変わります。

表の「両親とも外国籍」の行にあたるご家庭は、出生後の手続きに期限があります。
お子さんが生まれる前に、この記事の後半の流れを一度読んでおくと安心です。

日本は「血統主義」。アメリカやカナダの「出生地主義」とは違います

国籍の決め方には、大きく分けて2つの考え方があります。

考え方国籍が決まる基準代表的な国
出生地主義(生地主義)その国で生まれたかどうかアメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーなど
血統主義親がその国の国籍を持っているかどうか日本など

法務省は、生地主義を「その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義」と説明し、例としてアメリカ・カナダ・ブラジル・ペルーを挙げています(国籍Q&A・法務省)。これらの国では、その国で生まれたこと自体を理由に国籍が与えられます。

一方、日本の国籍法は血統主義が原則です。生まれた子どもが日本人かどうかは、生まれた場所ではなく、両親の国籍によって決まります。

出身国が出生地主義の方ほど、「日本で生まれたのだから日本人になるはず」と考えてしまいがちです。この違いが、誤解が生まれやすいポイントです。

「国籍」と「在留資格」はまったく別のものです

ここで混乱しやすいのが、「国籍」と「在留資格」の違いです。2つは名前が似ていますが、役割がまったく違います。

項目国籍在留資格
何を表すかどこの国の国民か(身分)日本にどのような立場で滞在できるか
根拠となる法律国籍法出入国管理及び難民認定法(入管法)
手続きの窓口法務局・市区町村など地方出入国在留管理局(入管)

両親が外国人の場合、日本で生まれたお子さんは「日本国籍は持たないけれど、日本で合法的に滞在するためには在留資格が必要」という立場になります。

つまり、日本で生まれ、日本で育つ予定のお子さんでも、親御さんと同じように在留資格を持って暮らすことになります。在留資格の種類や仕組みそのものについては、在留資格(ビザ)とは?種類や期間、注意点を初心者向けに徹底解説で詳しくお伝えしています。

両親が外国人なら「14日・30日・60日」の3つの期限を押さえます

両親とも外国籍の場合、出生後の手続きには次の期限があります。日数は、どれも「生まれた日から」数えます。

生まれた日から何の期限か提出先
14日以内出生届の提出市区町村の窓口
30日以内在留資格取得許可申請住居地を管轄する地方出入国在留管理局
60日まで在留資格を持たずに日本にいられる期間−

出生届の期限は戸籍法第49条に「出生の届出は、十四日以内」と定められています。在留資格の取得については、出入国在留管理庁が「出生の日から30日以内に申請しなければならない」と案内しています(在留資格取得許可申請・出入国在留管理庁)。

60日という期間は、入管法第22条の2に基づくものです。生まれた日から60日までは在留資格を持たずに日本にいることが認められていますが、60日を超えて日本に住み続ける場合は、30日以内の申請が必要です(在留資格の取得(入管法第22条の2)・出入国在留管理庁)。

30日は、出産後の体調が戻りきらない時期と重なります。
出産前に必要書類を確認しておき、手続きをご家族で分担できるようにしておくと落ち着いて進められます。

①出生届:14日以内に市区町村へ

外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合は戸籍法の適用を受けます。法務省は、出生届について「常に届出が必要です」と案内しています(戸籍の届出Q&A・法務省)。

提出先は、お子さんが生まれた場所(出生地)または届出をする人の所在地の市区町村です(出生届・法務省)。届出が受理されたあとは、届出をした市区町村の窓口で出生届の受理証明書などを請求できます。

②在留資格取得許可申請:30日以内に入管へ

出生届のあとは、地方出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行います。在留資格は自動で与えられるものではなく、申請が必要です。

この申請の要点は、次のとおりです(在留資格取得許可申請・出入国在留管理庁)。

  • 提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です
  • 手数料はかかりません
  • オンラインでも申請できます
  • 標準処理期間は「在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内」で、即日処理となることもあります
  • お子さんが16歳未満のため、親族や同居者などが提出できる場合があります。届出をした行政書士が申請を取り次ぐこともできます

在留カードの写真にも、2026年の変更点があります。出入国在留管理庁の案内では、在留カードの交付の日において1歳に満たない方は写真の提出が不要です(家族滞在・出入国在留管理庁)。

2026年6月14日以降に交付される在留カードからは、写真が不要となるのは「1歳未満」に変わりました。それまでは「16歳未満」が不要でした。

③本国の大使館・領事館での手続き

日本の手続きとは別に、ご両親の本国での手続きもあります。在留資格取得許可申請では、お子さんのパスポートの提示が求められます(家族滞在・出入国在留管理庁)。

出生の登録やパスポートの申請の方法・期限は国によって異なります。日本にある本国の大使館・領事館に、早めに確認してください。

在留資格取得許可申請の主な必要書類

必要書類は、お子さんが取得する在留資格によって変わります。ここでは、親御さんが働いていて、お子さんが「家族滞在」の在留資格を申請する場合を例に挙げます(家族滞在・出入国在留管理庁)。

書類内容
在留資格取得許可申請書入管のホームページからダウンロードできます
写真在留カードの交付の日に1歳未満の場合は不要です
出生したことを証する書類出生の事実を示すもの
パスポート提示します
身分関係を証する文書出生証明書(写し)など、親子関係が分かるもの
質問書入管の様式
扶養者の在留カードまたは旅券の写し親御さんのもの
扶養者の職業・収入を証する文書在職証明書、住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書など

外国語の書類には日本語の訳文を付け、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを出します。審査の途中で、ここに挙げた以外の書類を求められることもあります。

出生届の受理証明書など、市区町村で取得する書類が必要な場合は、出生届を出すときに請求方法を確認しておくと、窓口に行く回数を減らせます。
何が必要かは、申請する在留資格ごとに入管の案内で確認してください。

子どもの在留資格は「親の在留資格」によって変わります

お子さんがどの在留資格を申請するかは、親御さんの在留資格によって変わります。代表的な例は次の2つです。

親の在留資格子どもの在留資格の例
技術・人文知識・国際業務など家族滞在(在留外国人が扶養する子)
永住者・特別永住者永住者の配偶者等(永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している子)

「家族滞在」は、出入国在留管理庁の案内で「在留外国人が扶養する配偶者・子」が該当例とされています。

ただし、働くための在留資格のすべてで家族滞在を申請できるわけではありません。対象となる親の在留資格は入管法で決められていて、たとえば特定技能は2号のみが対象です(家族滞在・出入国在留管理庁)。

家族滞在の方がアルバイトをするときの条件は、家族滞在ビザでアルバイトはできる?働くための条件と資格外活動許可を解説にまとめています。

親御さんが永住者の場合は、「永住者の配偶者等」の該当例に「本邦で出生し引き続き在留している子」が挙げられています(永住者の配偶者等・出入国在留管理庁)。また、入管法第22条の2第4項には、出生による在留資格の取得として「永住者」の在留資格を申請する場合の手続きも定められています。

どの在留資格を選ぶのがご家庭に合っているかは、親御さんの在留資格や今後の予定によって違います。迷ったときは、申請の前に専門家へ相談してください。

「赤ちゃんだから後でいい」は危険です

出生後の手続きで一番多い誤解が、「赤ちゃんだから大丈夫」「手続きは後でいい」という考え方です。在留資格の取得には厳格な期限があります。

入管法では、許可を受けないまま生まれた日から60日を過ぎて日本にとどまることは、退去強制(国外へ出るよう強制される手続き)の対象となる事由のひとつに挙げられています(入管法第24条第7号・出入国管理及び難民認定法・e-Gov法令検索)。

生まれた日から60日以内に日本を出国する予定の場合は、原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国する場合は除かれるため、管轄の地方出入国在留管理局に確認してください(出入国審査・在留審査Q&A Q28・出入国在留管理庁)。

60日を超えて日本で暮らす予定なら、30日以内に申請を済ませてください。

期限を過ぎてしまったことに気づいた場合も、そのままにしないことが大切です。できるだけ早く、地方出入国在留管理局や専門家に相談してください。

日本人の父が結婚前の場合は「認知のタイミング」に注意します

早見表で触れたとおり、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれたお子さんは、認知のタイミングで結果が変わります。

法務省の説明では、母のおなかの中にいる間に日本人の父から認知されている場合(胎児認知)は、出生によって日本国籍を取得します。一方、生まれたあとに認知した場合は、出生の時点で法律上の親子関係があったことにならないため、出生によっては日本国籍を取得しません(国籍Q&A・法務省)。

ただし、生まれたあとに認知された場合でも、次の条件をすべて満たしていれば、法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得できます(国籍法第3条)。

  • 届出の時に18歳未満であること
  • 認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること
  • 認知をした父が、届出の時に日本国民であること(死亡しているときは、死亡の時に日本国民であったこと)
  • お子さん自身が、これまで日本国民であったことがないこと

届出で日本国籍を取得するまでの間は、お子さんは外国籍です。このため、日本で暮らすには在留資格の手続きも必要になります。

両親が外国人の子が日本国籍を望むなら「帰化」を検討します

両親とも外国籍のお子さんは、日本で生まれ育っても、自動的に日本国籍になることはありません。日本国籍を取得する原因は、法務省の説明では「出生、届出、帰化」の3つです(国籍Q&A・法務省)。

将来、お子さんやご家族が日本国籍を望む場合は、帰化の申請を検討することになります。帰化の手続きの流れは、日本への帰化申請、失敗しないための手続きとポイントでお伝えしています。

また、ご家族で日本に長く住む予定であれば、国籍を変えずに暮らせる永住という選択肢もあります。永住の条件は【行政書士が徹底解説】日本の永住権申請、7つの必須条件と3つの落とし穴|許可率を高める完全ガイドにまとめています。

よくある質問

日本で生まれて日本で育てば、いずれ日本国籍になりますか?

出生や居住だけで、自動的に日本国籍を取得することはありません。両親とも外国籍の場合、日本で生まれ育っても同じです。

日本国籍を望む場合は、帰化の申請を検討します。

出生届を出せば、在留資格の手続きもまとめて済みますか?

済みません。出生届は市区町村への届出、在留資格取得許可申請は入管への申請で、窓口も期限も別です。

出生届のあと、生まれた日から30日以内に入管へ申請してください。

在留資格取得許可申請に費用はかかりますか?

出入国在留管理庁の案内では、手数料はかかりません。書類の取得にかかる費用や、専門家に依頼する場合の費用は別に必要です。

まとめ

日本で生まれた子の国籍と、外国人の親御さんが行う手続きについて、要点を振り返ります。

  • 日本は血統主義です。日本で生まれたことだけでは日本国籍になりません
  • 国籍は、原則として出生時の法律上の父母の国籍で決まります。父または母が日本人なら、出生により日本国籍を取得します
  • 「国籍」はどこの国の国民か、「在留資格」は日本にどのような立場で滞在できるかを表す、別のものです
  • 両親とも外国籍なら、出生届は14日以内、在留資格取得許可申請は30日以内です
  • 在留資格を持たずに日本にいられるのは生まれた日から60日までです。手数料はかからず、オンライン申請もできます
  • 子どもの在留資格は、親の在留資格によって家族滞在・永住者の配偶者等などに分かれます
  • 結婚していない日本人の父の場合は、胎児認知か出生後の認知かで国籍の結果が変わります

出産の前後は、ただでさえ慌ただしい時期です。期限のある手続きだからこそ、早めに知っておくことが、お子さんとご家族の安心につながります。

「うちの子はどの在留資格になるのか」「書類がそろうか不安」と感じたときは、めぐみ国際行政書士事務所の無料相談からお気軽にお声がけください。

当事務所は日本語・英語・中国語の3か国語に対応しています。お子さんの在留資格の手続きを、一緒に進めていきましょう。

プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。

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