技術・人文知識・国際業務ビザで転職したい方へ|パターン別の注意点と手続き

外国人転職
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技術・人文知識・国際業務ビザで転職したい方へ|パターン別の注意点と手続き

「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)の在留資格をお持ちの外国人の方で、転職を考えている方も多いのではないでしょうか。

「今の在留資格のまま転職しても大丈夫?」
「転職後、ビザの更新に支障が出ない?」
「入管への届出って何をすればいいの?」

このような不安をお持ちの方のために、今回は「技人国ビザでの転職」に関する3つの代表的なパターンと、それぞれの注意点、必要な手続きについて解説します。


技人国ビザの対象となる職種とは?

技人国ビザは主に「専門的な知識・技術を活かしたホワイトカラー職」を対象としています。以下のような職種が該当します。

  • 通訳・翻訳
  • 教育・語学指導
  • ITエンジニア
  • 経理・人事・企画職
  • 貿易・営業・マーケティング

※飲食店の調理スタッフや工場ラインの作業員などはこの在留資格には該当しません。


転職パターン別に見る注意点と対応方法

業務内容が変わらない転職(例:通訳→通訳)

転職先でも同じ業務を行う場合、在留資格としての整合性があります。
この場合、「契約終了」と「新たな契約締結」の届出のみで、更新申請まで特別な手続きは必要ありません。

しかし、次回の更新時には転職先企業での職務内容が改めて審査されるため、提出資料が多くなる可能性があります。

対応策:「就労資格証明書」の取得をおすすめします


業務内容が変わるが、技人国に該当する職種(例:通訳→ITエンジニア)

異なる職種への転職でも、どちらも技人国の対象業務であれば変更申請は不要です。
しかし、学歴や職務経験の要件が異なるため、慎重な確認が必要です。

例:

  • 通訳業務:大学卒業等の学歴や実務経験3年以上が必要                            
  • ITエンジニア業務:情報系の学歴、または3年以上の実務経験が必要

通訳として働いていた方が転職先でITエンジニアとして働けるかどうかは、その方の学歴(専攻)や実務経験によります。

対応策:「就労資格証明書」の取得を強く推奨します。


技人国の範囲外の職種に転職(例:通訳→飲食店のコック)

このケースでは、必ず「在留資格変更許可申請」が必要です。

例:

  • 通訳→中華料理店のコック → ✖資格外活動に該当

無許可で就労すると「資格外活動罪」に該当し、最悪の場合は退去強制の対象になる可能性もあります。

対応策:必ず変更許可を得た上で新たな職務に就きましょう。


「就労資格証明書」とは?

「就労資格証明書」とは、現在の在留資格で転職先の業務が合法かどうかを入管に確認するための証明書です。
取得は任意ですが、転職後の更新時に不許可になる等トラブルを避けるうえで非常に有効な手段です。


まとめ|転職を考えたら、まずは確認と準備を

技人国の転職は、パターンによって手続きやリスクが異なります。
特に転職後の在留資格更新をスムーズに進めるためには、事前の確認がとても重要です。

  • 転職内容が在留資格に該当するかを事前に確認
  • 不安な場合は「就労資格証明書」の取得を検討
  • 業務内容が資格の範囲外になる場合は「資格変更申請」

少しでも不安がある場合は、入管や専門家への相談をおすすめします。

めぐみ国際行政書士事務所の特徴

めぐみ国際行政書士事務所では、以下の分野でのサポートを提供しています:

  • ビザ申請
    就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザなど、さまざまなビザ申請に対応しています。
  • 永住・帰化申請
    日本での生活を安定させたい方のために、手続きのすべてをわかりやすくサポートします。
  • 外国人雇用
    企業が外国人スタッフを採用する際の在留資格確認や労務管理のアドバイスを行っています。
  • 日常の困りごとサポート
    日本で生活するうえで直面するさまざまな課題を一緒に解決します。

最後に:困ったときはご相談ください!

行政手続きに関する悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。

めぐみ国際行政書士事務所は、親しみやすさと分かりやすさを大切に、皆さまが安心して日本での生活を送れるようお手伝いします。

プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。

「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。

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