日本人と結婚!その後のビザ手続き、これで安心

配偶者ビザについてわかりやすく説明
日本人と愛するパートナーとのご結婚、誠におめでとうございます!喜びいっぱいのこの時期に、「外国籍のパートナーのビザはどうすればいいの?」「手続きって複雑そう…」と、少し不安を感じていませんか?
この記事では、日本人と結婚した外国籍の方が日本で生活するための「配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」について、知っておくべき大切なことを、一つずつ分かりやすく解説していきます。
1.「配偶者ビザ」ってどんなビザ?
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国籍のパートナーが、日本で夫婦として一緒に暮らしていくための「在留資格(ビザ)」です。これは、単なる観光ビザなどとは違い、日本に長く滞在して生活するための、とても大切な許可証です。

【配偶者ビザをもらえる人はこのような方々です】
日本人と法律上、正式に結婚している外国籍の夫または妻
日本人の「特別養子(とくべつようし)」
日本人を親にもつ「子」(実子)
大切なポイントは、婚約者や、事実上の夫婦関係(事実婚や同性婚)だけではこのビザはもらえません。役所で正式に結婚手続きを終えていることが絶対条件になります。
このビザが認められると、状況に応じて6ヶ月、1年、3年、または最長の5年間の期間がもらえます。
2.配偶者ビザが他のビザとココが違う!すごい3つのメリット
配偶者ビザは、他の一般的なビザと比べて、外国籍のパートナーにとって非常に大きなメリットがあります。
メリット1:お仕事に「制限なし」!自由に働ける!
これが配偶者ビザの一番大きな特徴です!
例えば、
- 「技術・人文知識・国際業務」などのお仕事のビザ:決められた種類の仕事しかできません。
- 「留学」ビザ:アルバイトも週28時間まで、といった厳しい制限があります。
でも、配偶者ビザがあれば、日本人と同じようにどんな仕事でも、どれだけの時間でも、自由に働くことができます。



例えば、
・コンビニや飲食店でのアルバイト
・会社員として専門的な仕事
・自分で会社を立ち上げて社長になる
など、職種や労働時間に縛られることなく、あなたの能力や希望に合わせて自由に仕事を選べるんです。
これは、夫婦で安定した家計を築き、日本で安心して暮らしていくための、とても大きな安心材料になります。
メリット2:「永住権」や「日本国籍」が取りやすくなる!
配偶者ビザを持つ方が永住権(日本にずっと住む権利)や日本国籍(帰化)を取りたいと思った時、他のビザの人よりも優遇されるという大きなメリットがあります。
- 永住権の場合:
- 一般的なビザの人:日本に10年以上住んでいることが条件
- 配偶者ビザの人:結婚して3年以上経ち、日本に1年以上住んでいれば申請可能
なんと、ぐっと期間が短くなるんです!
- 日本国籍(帰化)の場合:
- 一般的なビザの人:日本に5年以上住んでいることが条件
- 配偶者ビザの人:日本に3年以上住んでいれば申請可能
こちらも大幅に期間が短縮されます。
メリット3:永住権を取れば、さらに安心!
もし永住権が取れれば、さらに生活が安定します。
- ビザの更新が不要に!:
数年ごとにたくさんの書類を集めてビザを更新する手間がなくなります(在留カード自体の更新は7年ごと必要です)。 - もしもの時も安心:
万が一、日本人配偶者と離婚したり、死別したりした場合でも、永住権があれば、あなたの日本での生活基盤に影響が出ません。大切なパートナーを失った後でも、日本での生活を大きく変える必要がないというのは、計り知れない安心感につながります。
3.配偶者ビザ申請!特に大切な5つの条件
配偶者ビザをもらうためには、いくつかの大切な条件をクリアする必要があります。これらの条件は、「本当に結婚しているのか」「日本で安定して生活できるのか」を審査するために設けられています。
条件1:日本と相手の国、両方で「正式な結婚」をしていること
どちらか一方の国で結婚しただけではダメで、日本と外国人パートナーの国、両方の法律で正式に結婚が成立していることが必要です。国によって手続きが違うので、事前に確認して、両国での結婚手続きを済ませておくことが大切です。
条件2:お二人の「真実の愛」を伝えること(偽装結婚は絶対にダメ!)
入管は「偽装結婚(ぎそうけっこん)」をとても厳しくチェックします。そのため、お二人が「本当に愛し合って結婚した夫婦である」ことを、疑う余地なく証明することが極めて重要です。
- 出会いから結婚までの詳しいストーリー:
いつ、どこで出会い、どんな風に交際を深め、どのように結婚を決めたか。具体的なエピソードをたくさん書いて伝えましょう。 - 夫婦仲良しアピール写真:
二人で写っている写真(デート、旅行、結婚式、お互いの家族や友人と一緒の写真など)を多めに用意しましょう。写真に写っている日付や場所が分かるようにすると、より良いです。 - 普段の連絡を示すもの:
LINEやメール、SNSでのやり取りの履歴、電話の記録なども、二人が普段から密にコミュニケーションを取っていることを示す大切な証拠になります。 - 同居の証拠:
住民票や賃貸契約書などで、夫婦が一緒に住んでいることを証明します。



もし、出会ってすぐに結婚した、年齢差がとても大きい、ほとんど会ったことがない、といった場合は、より詳しく真実の結婚であることを説明し、証拠をたくさん用意する必要があります。
もし偽装結婚だとバレてしまうと、とても重い罰則があります。刑務所に入る可能性や罰金だけでなく、ビザを取り消されて日本から強制的に追い出され、その後5年間は日本に入国できなくなるという厳しいことになります。絶対に正直に申請しましょう。
条件3:日本で「安定して暮らせるお金」があること
夫婦が日本で困ることなく生活していけるだけの、安定した収入や貯金があることも重要な条件です。
- 安定した収入源:
日本で生活できるだけのお金が毎月きちんと入ってくるかを見られます。 - 税金をちゃんと払っているか:
日本に住む人として、住民税などの税金をきちんと納めているかどうかも確認されます。
「毎月赤字にならずに、自分たちで生活していけるか」という点が大切です。もし、収入が安定しにくいお仕事の場合や、収入が心配な場合でも、個別の状況に合わせて「どうすれば良いか」を一緒に考えることができます。
条件4:夫婦が「一緒に暮らしている」こと(または暮らす予定があること)
原則として、夫婦が日本で同じ家に住んでいること、または「これから一緒に住みます」という具体的な計画があることが求められます。住民票の住所が同じであることや、夫婦で住むのに十分な広さの家があるかなども見られます。
仕事での単身赴任や病気、親の介護など、やむを得ない理由で一時的に別々に住んでいる場合は、その理由をきちんと説明する必要があります。
条件5:外国籍のパートナーの「日本でのこれまでの生活」が良いこと
過去に日本での生活で、何か問題がなかったかどうかも審査されます。
- ビザのルールを守っていたか:
例えば、留学ビザなのにアルバイトをしすぎて、決められた時間を超えて働いていなかったか? - 不法滞在や不法入国の経験はないか?
- 犯罪を犯したことはないか?



もし、過去に何らかの問題があった場合は、その理由をしっかり説明し、それを裏付ける資料を提出することが必要になります。特に、過去に不法滞在の経験がある場合は、非常に複雑な手続きになり、専門家への相談が必須です。
4.申請方法は2通り!あなたの状況はどちら?
配偶者ビザの申請方法は、外国籍のパートナーが今どこにいるかによって大きく二つに分かれます。
申請方法1:外国籍のパートナーが「今、海外にいる」場合
この場合、日本に呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」というものを、先に日本で取得するのが一般的です。
- COEの申請:
日本にいる日本人配偶者、または私たちのような専門家が、出入国在留管理局にCOEの申請をします。 - 入管での審査:
申請後、入管でCOEの審査が行われます。 - COEが届く:
審査に通ると、入管からCOEが郵送されてきます。 - COEを海外へ郵送:
届いたCOEの原本を、あなたが外国籍のパートナーに国際郵便で送ります。 - 海外でビザ(査証)の申請:
外国籍のパートナーは、受け取ったCOEとパスポートなどを持って、本国にある日本の大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。 - 日本へ入国!:
ビザがもらえたら、通常3ヶ月以内に日本へ入国します。日本の空港で、その場で「在留カード」がもらえます。 - 住民登録:
日本に着いたら14日以内に、住む予定の市区町村役場で住民登録をします。
COEを事前に取っておくと、海外の日本大使館でのビザ手続きがとてもスムーズになり、早くビザがもらえます。COEなしで直接海外でビザを申請することもできますが、その場合は時間が非常にかかることが多いです。
申請方法2:外国籍のパートナーが「今、日本にいる」場合
既に「留学」や「短期滞在」などのビザで日本に住んでいる場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きをします。
- 在留資格変更申請:
外国籍のパートナーが、日本の出入国在留管理局に「今のビザから配偶者ビザに変えたい」という申請をします。 - 入管での審査:
申請後、入管で審査が行われます。この申請を出せば、今のビザの期限が過ぎても、審査が終わるまでは日本にいられますので安心してください。 - 新しい在留カードを受け取る:
審査に通ると、新しい在留カードがもらえます。 - 住民登録:
新しい在留カードがもらえたら、14日以内に住む予定の市区町村役場で住民登録をします。
「観光ビザ(短期滞在ビザ)で日本に来て、そのまま結婚して配偶者ビザに切り替えたい」と考えている方、原則としてこれは認められていません!
短期滞在ビザは、あくまで観光や一時的な訪問が目的のビザだからです。COEを先に取得していたとしても、短期滞在で入国してビザ変更が認められないケースもあります。
トラブルを避けるためにも、事前にCOEを取得し、本国でしっかりビザをもらってから日本に入国する「正規ルート」が一番安心です。
5.申請に必要な書類はどんなもの?(一部をご紹介)
配偶者ビザの申請には、お二人の関係、経済状況、これまでの日本での生活などを証明するための、たくさんの書類が必要です。外国語の書類は、必ず日本語に訳したものを一緒に提出しましょう。
【主な必要書類】
- 申請書、質問書、身元保証書など:
お二人の出会いや結婚の経緯、日常の会話、同居の状況などを詳しく書く書類です。特に質問書や、それに加えて「結婚経緯書(理由書)」などは、お二人の真実の愛を伝えるための大切な「ラブレター」のようなもの。詳しく、正直に書くことが重要です。 - 外国人配偶者の書類:
パスポート、本国で発行された結婚証明書や出生証明書(日本語訳も)、顔写真など。 - 日本人配偶者の書類:
戸籍謄本(結婚の事実が載っているもの)、住民票(家族全員が載っているもの)、お仕事の証明書(在職証明書)、自宅の登記簿謄本(持ち家の場合)など。 - 収入や税金に関する書類:
住民税の課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、預貯金通帳のコピーなど。夫婦が日本で安定して生活できる経済力があることを証明します。 - お二人の交際を証明する書類:
二人で写っているスナップ写真(友人やご両親と一緒の写真、結婚式、旅行など、日付がわかるものが良いです)、LINEやメールのやり取り、電話の記録などを印刷したもの、海外送金の控えなど。



これらの書類は、一つ一つが「真実の結婚」と「安定した生活」を証明するための大切なピースです。一つでも不足したり、内容に間違いがあったりすると、審査に時間がかかったり、不許可になったりする原因になります。
6.審査期間はどれくらい?長くなるケースも…
申請から許可がもらえるまでの期間は、ケースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 初めての申請(COE交付申請や変更申請):1ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。
- ビザの更新申請:比較的短く、1ヶ月程度で結果が出ることが多いですが、2週間で終わることもあれば、4ヶ月かかることもあります。
【審査が長くなるのはこんな時】
- 書類に不備や不足があった場合:追加で書類を求められると、その分審査が止まってしまいます。
- 「本当に結婚しているの?」と疑われた場合:
出会ってからの期間が短い、年齢差が大きい、会った回数が少ないなど、不自然だと感じられる点があると、詳しく調べられるため審査が長引きます。 - 経済的な基盤が不安定だと判断された場合:
収入が少ない、納税状況に問題があるなど、生活が安定していないと見られると、追加の証明が必要になります。 - 過去に日本での滞在に問題があった場合:
過去に不法滞在やルール違反があった場合、審査は非常に慎重に行われ、長引く可能性が高いです。 - 入管が混み合っている時期:
申請が増える時期などは、全体的に審査に時間がかかることがあります。



スムーズな審査のためには、申請書類を完璧に準備し、もし不利な点がある場合でも、隠さずに正直に、そして合理的な理由とともに説明することがとても大切です。
7.「配偶者ビザ」の取得は、めぐみ国際行政書士事務所にお任せください!
「こんなにたくさんの書類、一人で準備できるかな…」
「私たちのケースは、ちょっと複雑そう…」
「もし不許可になったらどうしよう…」
日本人と大切なパートナーとの新しい生活のスタートで、ビザの手続きでつまづいてしまうのは、本当に避けたいことです。
めぐみ国際行政書士事務所は、日本人と外国籍のパートナーが日本で安心して暮らせるよう、配偶者ビザの取得を全力でサポートしています。
- 日本語、英語、中国語の3ヶ国語対応:言葉の壁を感じることなく、安心してご相談いただけます。
- 複雑な書類作成もお任せ:あなたの状況に合わせた最適な書類作成と、入管への申請をすべてサポートいたします。
- 初回30分無料相談:まずはお気軽にご不安な点をお話しください。あなたの疑問を解消し、安心して手続きを進めるための第一歩です。
お二人の新しい一歩を、めぐみ国際行政書士事務所が全力で応援します。行政手続きに関する悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。めぐみ国際行政書士事務所は、親しみやすさと分かりやすさを大切に、皆さまが安心して日本での生活を送れるようお手伝いします。
プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。



「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。