在留資格(ビザ)とは?種類や期間、注意点を初心者向けに徹底解説

「日本で働くためには、どんな手続きが必要なの?」
「ビザには有効期限があるって本当?」
日本で新しい生活を始めるにあたり、このような疑問や不安をお持ちではありませんか?
入管法(出入国管理及び難民認定法)はルールが細かく、少しの勘違いが大きなトラブルに繋がることもあります。だからこそ、正しい知識を持つことが大切です。
この記事では、外国人の方が日本で生活するために不可欠な「在留資格(ビザ)」の仕組みと種類に加え、絶対に知っておくべき重要なルールについて、専門用語をできるだけ使わずに解説します。
あなたの不安を「安心」に変え、日本での素晴らしいスタートを切るためのお手伝いができれば幸いです。
在留資格(ビザ)の基本を知りましょう
日本で外国籍の方が生活したり仕事をしたりするためには、必ず「在留資格」が必要です。
これは、いわば日本に滞在するための「許可証」や、テーマパークの「チケット」のようなものです。
法律上は、海外の日本大使館で発行される「査証(ビザ)」と、日本国内で活動するための「在留資格」は異なりますが、一般的にはまとめて「ビザ」と呼ばれることが多いです。
そのため、この記事でもわかりやすく「ビザ」という言葉を使ってご説明しますね。

法律用語は少し難しいですよね。『日本にいるためには、自分に合った正しいチケット(ビザ)が必要なんだ』というイメージを持っていただければ大丈夫ですよ。
「一在留一在留資格の原則」とは?
まず覚えておいていただきたい大原則があります。
それは、「一人の外国人が同時に持てるビザ(在留資格)は一つだけ」というルールです。これを【一在留一在留資格の原則】と呼びます。
例えば、「留学生として勉強しながら(留学ビザ)、会社の社長もする(経営・管理ビザ)」というように、2つのメインのビザを同時に持つことはできません。
ご自身の活動目的の中で、最も中心となるものを一つだけ選んで申請する必要があります。
全部で38種類!あなたに合うビザはどれ?
「ビザにはどんな種類があるの?」と気になりますよね。
令和6年現在、日本の在留資格は38種類存在します。
これらは大きく分けて、「就労ビザ(働くためのビザ)」「身分系ビザ(結婚などのビザ)」「留学ビザ」などに分類されます。
重要なのは、「自分が日本でやりたいこと」と「ビザの種類」がぴったり一致していなければならないという点です。
参考リンク:在留資格一覧表(出入国在留管理庁)
【事例】「英語の先生」でもビザの種類が違う?
ビザ選びの難しさを、具体的な例で見てみましょう。
例えば、あなたが「日本で英語の先生になりたい!」と考えたとします。実は、「どこで教えるか」によって、申請すべきビザの種類は全く異なります。
- 大学や大学院で教える場合
- 必要なビザ:『教授』
- 小学校・中学校・高校で教える場合
- 必要なビザ:『教育』(※主に教員免許が必要)
- 民間の英会話スクール(語学学校)で教える場合
- 必要なビザ:『技術・人文知識・国際業務』
このように、同じ「英語を教える仕事」であっても、勤務先や条件によって取得すべきビザが変わります。もし間違った種類のビザで申請してしまうと不許可になりますので、事前の慎重な検討が大切です。
ここが重要!ビザの「期限」と「活動範囲」
種類を選んだら終わりではありません。日本で安心して暮らし続けるために、絶対に守らなければならない2つのルールがあります。
1. 在留期間(有効期限)があります
永住者などの一部を除き、ほとんどの在留資格には「在留期間」が定められています。(例:1年、3年、5年など)この期限が切れる前に、必ず「更新手続き(延長)」を行わなければなりません。
更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けてもらえます。ギリギリになって焦らないよう、早めの準備を心がけましょう。



もし1日でも過ぎてしまうと「オーバーステイ(不法滞在)」となり、強制送還の対象になってしまう可能性があります。
2. 決められた活動以外はできません
各ビザには「できる活動」が決められています。
例えば、『技術・人文知識・国際業務』のビザを持っているエンジニアの方が、許可なくレストランのホールスタッフや建設現場での肉体労働をすることはできません。
これを違反すると「資格外活動(不法就労)」となり、処罰の対象になります。
もし副業やアルバイトをしたい場合は、別途許可が必要になるケースがありますので、自己判断せずにご相談ください。
証明書となる「在留カード」とは?
空港で上陸許可を受けた際や、ビザの変更・更新が認められた際に交付されるのが「在留カード」です。
ここには、あなたの氏名、生年月日、国籍、住居地、そして在留資格の種類と在留期間が記載されています。
日本に滞在する中長期在留者の方には、このカードの常時携帯が義務付けられています。警察官などに提示を求められた際はすぐに見せられるよう、パスポート同様に大切に扱ってください。
複雑な手続きや不安は、専門家にお任せください
ここまでお読みいただいて、「なんだか難しそう…」「自分に合うビザがわからない」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ビザの申請は、書類の準備や理由書の作成など、専門的な知識が必要です。
行政手続きに関するお悩みや不安を感じたら、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。
めぐみ国際行政書士事務所は、「親しみやすさ」と「分かりやすさ」を大切に、あなたのパートナーとして寄り添います。
あなたの「新しい一歩」を全力でサポートします
当事務所では、ご依頼者様一人ひとりの状況に合わせ、最適なプランをご提案いたします。
私は英語・中国語・日本語の3か国語での対応が可能です。言葉の壁に不安がある方も、どうぞリラックスしてお話しください。
- どのビザに該当するかわからない
- 更新の期限が近づいている
- 家族を日本に呼びたい
どのようなお悩みでも、まずは私にお話ししてみませんか?
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回の記事のポイントをまとめます。
- 日本に住むには、活動内容に合った「在留資格(ビザ)」が必須です。
- ビザには「有効期限」と「活動範囲の制限」があり、ルールを守ることが大切です。
- 更新手続きは、期限の3ヶ月前から可能です。
「こんなこと相談していいのかな?」と思うような小さなことでも構いません。あなたの日本での生活が素晴らしいものになるよう、私が心を込めて全力でお手伝いいたします。
まずは、下記の無料相談フォームより、現在の状況をお聞かせください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。



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