離婚後の「配偶者ビザ」はどうなる?6か月ルールと在留資格の変更先

「離婚してしまったら、このまま日本で暮らし続けられるのでしょうか」
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で日本に住んでいる方にとって、離婚の後に自分の在留資格がどうなるのかは、生活そのものに関わる大きな不安です。
結論からお伝えすると、離婚した瞬間に在留資格がなくなるわけではありません。ただし、「14日以内の届出」と「6か月」という2つの期限があり、この期限を知らないまま過ごしてしまうと、在留資格を取り消される可能性があります。
当事務所は、日本語・英語・中国語で在留資格に関するご相談をお受けしている、千葉市幕張の行政書士事務所です。この記事では、離婚後に必要な手続きと期限、そして離婚後も日本で暮らし続けるための在留資格の選択肢をお伝えします。

離婚の直後は、気持ちの整理だけでも大変な時期です。
だからこそ、期限のある手続きだけは先に押さえておくと、落ち着いてこれからのことを考えられます。
まず全体像。離婚後のスケジュールを確認しましょう
離婚後にやるべきことを、時系列で整理すると次のようになります。
| 時期 | やること | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 離婚から14日以内 | 出入国在留管理庁への「配偶者に関する届出」 | 法律上の義務 |
| できるだけ早く | 別の在留資格への変更を検討し、申請する | 選択肢により準備する書類が異なる |
| 6か月 | 配偶者としての活動をしないまま6か月以上たつと、在留資格取消しの対象になり得る | 変更申請の「締切」ではない点に注意 |
なお、在留カードの期限(在留期間満了日)が6か月より先に来る場合は、当然その期限までの対応が必要です。離婚後の手続きは「届出」と「在留資格の変更」の2段構えと覚えておいてください。
離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を持つ中長期在留者の方が配偶者と離婚(または死別)した場合、事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ることが法律で定められています。
詳しい手続きは、出入国在留管理庁の配偶者に関する届出のページで案内されています。届出の方法は、インターネットの電子届出システム・地方出入国在留管理官署の窓口・郵送の3つから選べます。
この届出は「離婚したことを正直に伝えると不利になるのでは」と心配されることがあります。実際には逆で、届出をしないままでいる方が、その後の在留資格の手続きで不利に働くことがあります。



「届出をしたら、すぐにビザが取り消されるのですか」というご質問をよくお受けします。
届出そのもので在留資格がなくなるわけではありません。
まずは期限内に届け出て、次の在留資格を落ち着いて検討しましょう。
6か月ルール。配偶者としての活動をしないまま6か月で取消しの対象に
出入国在留管理及び難民認定法(入管法)には、在留資格取消制度が設けられています。「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合、在留資格を取り消すことができるとされています。
つまり、離婚や死別をしたまま6か月が経過すると、たとえ在留カードの期限が残っていても、在留資格そのものを取り消される可能性があります。制度の詳細は、出入国在留管理庁の在留資格の取消し(入管法第22条の4)のページに掲載されています。
離婚後も日本で暮らすための在留資格の選択肢
離婚後も日本での生活を続けたい場合、「日本人の配偶者等」から別の在留資格への変更を検討することになります。主な選択肢は次の3つです。
選択肢①:「定住者」への変更(いわゆる離婚定住)
離婚後にまず検討されることが多いのが、「定住者」への変更です。実務では「離婚定住」と呼ばれることもあります。
審査では、これまでの婚姻期間や結婚生活の実態、自分の力で生計を立てられるか、日本での在留状況などが総合的に見られます。日本人の実子を育てている方は、お子さんの養育状況も大切な要素になります。
定住者への変更は、どなたでも認められるものではありません。ご自身の状況で見込みがあるかどうかは、早めに確認しておくと安心です。
選択肢②:就労系の在留資格への変更
大学卒業などの学歴や実務経験があり、企業で通訳・翻訳、エンジニア、営業などの仕事に就いている(または就く予定がある)方は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更も選択肢になります。
この場合は、仕事の内容と学歴・職歴が合っているかが重要になります。配偶者ビザは働き方の制限がない在留資格のため、今のお仕事のままでは就労系の在留資格に当てはまらないこともあり、注意が必要です。
なお、通訳・翻訳や接客など言語能力を主に使う仕事では、業務で使う言語について一定の語学力(CEFR・B2相当など)を証明する資料が求められる場合があります。
選択肢③:再婚した場合は、あらためて配偶者ビザを申請
離婚後に別の日本人の方と再婚した場合は、あらためて「日本人の配偶者等」を申請できます。
ただし、前の結婚の期間や離婚からの経緯もふまえて、結婚の実態が丁寧に確認される傾向があります。配偶者ビザの基本的な考え方は、日本人と結婚!その後のビザ手続き、これで安心でまとめています。



どの在留資格に進むかは、「今の生活で何を守りたいか」から考えると整理しやすくなります。
お子さんとの生活を守りたいのか、今の仕事を続けたいのか。
ゴールが決まると、必要な準備も見えてきます。
あなたはどのタイプ?状況別の考え方
同じ「離婚後」でも、状況によって最初に検討する在留資格は変わります。
日本人のお子さんを育てている方には「定住者」の検討がおすすめです
日本人の実子の親権を持ち、実際に養育している方は、定住者への変更を軸に考えることが多いです。お子さんの生活環境を変えずに済む道を、まず確認してみてください。
安定した仕事に就いている方は「就労ビザ」も選択肢に入ります
学歴や職歴と仕事内容が合っている方は、就労系の在留資格への変更が現実的な選択肢になります。勤務先の協力(雇用契約書などの書類準備)が必要になるため、早めに会社へ相談しておくと進めやすくなります。
長く日本に住み続けたい方は、将来の「永住権」も視野に
離婚後の在留資格が安定した後、将来的に永住権を検討する方もいらっしゃいます。永住権の条件や注意点は、【行政書士が徹底解説】日本の永住権申請、7つの必須条件と3つの落とし穴|許可率を高める完全ガイドで詳しく解説しています。
なお、すでに「永住者」の在留資格を持っている方は、離婚をしても永住者の在留資格自体がなくなることはありません(配偶者に関する届出も不要です)。
よくあるご質問



ご質問の内容は一人ひとり事情が異なり、同じ「離婚」でも取るべき道は変わります。
迷ったときは、状況を整理するだけでも一度ご相談ください。
まとめ:2つの期限を押さえて、次の在留資格へ進みましょう
この記事のポイントを整理します。
- 離婚しても、その瞬間に在留資格がなくなるわけではない
- 離婚(死別)から14日以内に、出入国在留管理庁への「配偶者に関する届出」が必要
- 配偶者としての活動をしないまま6か月が経過すると、在留資格取消しの対象になり得る
- 6か月は変更申請の締切ではなく、在留カードの期限が先に来る場合はその期限までの対応が必要
- DV被害や別居中の調停・裁判など「正当な理由」がある場合は例外になることがある
- 「家族滞在」で配偶者として在留する方は、3か月というより短い取消し事由もあるため早めの対応が必要
- 離婚後の主な選択肢は「定住者(離婚定住)」「就労系の在留資格」「再婚による配偶者ビザ」
- すでに永住者の方は、離婚しても永住者の在留資格はなくならない
離婚後の手続きは、期限がある一方で、選ぶ在留資格によって準備する書類も大きく変わります。おひとりで抱え込むには、負担の大きい手続きです。
めぐみ国際行政書士事務所では、日本語・英語・中国語で、離婚後の在留資格変更を含むビザのご相談をお受けしています。
「自分の場合はどの在留資格に進めるのか」を知りたい方は、まずはめぐみ国際行政書士事務所の無料相談で現在の状況をお聞かせください。
ひとりで悩まず、これからの暮らしに合った手続きを一緒に整理していきましょう。


プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。



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